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| 管理費滞納について | ||||||||
| 日野市マンション管理士会所属 マンションの管理費滞納のサポートを致します。 |
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管理費滞納支援 管理組合にとっては非常に大きい問題でありながら、同じマンションの住人として解決できない 管理滞納問題を、第三者の立場から法的問題を考慮しながら解決へと導きます。 管理費の滞納トラブルが急増 管理費等の支払いは区分所有者の義務ですが、近年その滞納者は増加傾向にあり ます。 滞納を放置すれば、管理組合の資金不足は勿論ですが、支払いしている住民との間で亀裂 が 生じマンションの問題へと発展しかねません。 国土交通省から2009年4月10日に発表 された,管理費等の滞納発生率38.5%という数値は、 「2008年度マンション総合調査」で明らかになったものです。 管理費等の滞納発生率は3カ月以 上の期 間に渡って、管理費や修繕積立金を滞納している住戸があ るマンションの割合を示して います。 この数値は前回5年前の調査より高くなっております。
管理会社の対応 管理会社の対応は会計業務の委託を受けていますから少なくとも、管理費滞納については、 滞納状況(各所有者別に、月ごとの滞納額と合計額)を毎月管理組合に報告し、管理会社は、 管理組合と締結している管理委託契約に基づき滞納者に対し、電話、書面、訪問等による督促 を行います。これで管理会社の責任は終了します。 (これ以上はやってくれません。) つまり管理費滞納については滞納者への督促(支払を強制)を行い回収することまでを求めること はできません。 管理費滞納の理由 1.生活困窮・行方不明等(生活苦等による)。 2.管理組合・管理会社・マンションへの不満等。 3.以前からの滞納が催促してこなかったから。(結構しぶとい方がいます。) このようなケースは当事務所を活用して下さい。 1.マンションの住人なので、当事者同士ではやりづらい。 2.法律的な専門知識を必要とするため、自分達では難しい。 3.内容証明郵便を出すには、抵抗を感じる。 4.管理会社がちっとも真剣にやってくれない。 5.支払い督促等で対応したいが、理事たちの時間がない。 6.滞納者がつわもので、法律に詳しくないと、太刀打ちできない。 7.弁護士に依頼するには実績が不安だし、費用も心配。 8.「少額訴訟」・「支払督促」等の措置で、解決したいので相談にのってもらいたい 9.マンション問題やマンション管理組合問題に詳しいマンション管理士が安心。 防止策の必要性と対策 管理費の滞納を防止するには、具体的に様々な予防対応策を管理組合で考え実施する必要 があります。 滞納者予防対策の一つとして、毎月滞納者の一覧表等の作成は有効な手段となります。 滞納発生時から滞納期間に応じた対応策を一般的なマニュアルとして作成しておくと、大変 有効です。 理事会は滞納問題を先送りすることなく、迅速に法的措置を含め対応することが重要ですが 目安 としては、2度続けて滞納がでたら、要注意で対応も検討するべきです この管理費滞納は適当に管理組合損金で解決をすませると、それを知った住人が騒ぎだ す可能性が大きくあることを念頭において、対応策をとることが、賢明です。 結論 管理費滞納の解決は、管理組合自体の決断と実行力にかかっています。そのことを理解して、 管理組合様ご自身で実行されると、理事長、理事様の苦労は並大抵ではありません。 総合的に判断して、問題の滞納額が増えないうち、マンション管理士、司法書士または弁護士に 相談できる体制を整えるべきです。 初回の電話、メールは無料で対応させて頂きます 気軽にメール等をしてください。 メール ohashi@tama-plan.com
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