| 管理費削減 管理費見直し 管理費比較 管理費を削減して管理会社の変更簡単に行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 管理会社の変更方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日野市マンション管理士会会属 管理組合様 高い管理費を払っておりませんか 昨今、管理会社変更及び管理費の値下げは当たり前の時代です。 管理会社変更の目的 1・管理費削減 (目標削減率20%) 2・管理の質は原状維持又は現状以上の設定 3・対応のいいフロントマンに変更 概ね上記の3点が皆様の考えていることです。 これらは全て変更可能です。 以下をご覧ください 管理会社の変更を考えている理事長、理事様へ 最初に書いておきます。 当事務所にご連絡いただければスムースに変更致します。 あれこれ考えても疲れるだけです。 まずは御一報をしてみて下さい。 管理会社の変更は正直言って一度は変更したほうがいいです。 詳しくはホームページ上では書けません 。 正直、理事長が一人で変更するには大変な苦労が待ち受けてます。 何人かの理事の協力があれは半減するのですが、大方の理事はそんなことより早く任期満了 で終了したい方がほとんどの管理組合活動です。 管理委託契約書を見せて頂ければ、いくら下げれるか御返事できます。 費用は相談させて頂きます。どこでも満足されています。 深刻に考えても解決はありません。考えれば考えるほど気が滅入るだけです。 まずは下記をご覧になって其の上でご判断なされては如何ですか。 こんな管理会社は変更の対象です。 1・アフター工事費が何故か高い 2.大規模修繕費が高すぎる。 3・フロントマンの対応が悪い。 4・管理会社がフロントマン任せ。 5・管理会社の上司と会った事がない。 6.修理営繕の対応が遅い。 7・管理委託契約通りの仕事をしていない。 8・管理員が仕事に明るくない。 9・管理員が時間ばかり気にして仕事をする。 10.デベロッパー(マンション建主)の子会社である。 11.建物設備に明るくない。 12・その他 管理会社とマンション管理組合の関係 基本的には、民法の委任と受任の関係で成り立っております。 そこに報酬という複雑なものが入っているので、ぎくしゃくが生じます。 この関係がうまくいかなくなった時、関係が保持できない時に変更はやむを得ないで しょう。 標準管理規約上でもスムーズに変更はできます。 結論 規約に管理会社の変更は特別決議項目にいれていなければ、普通決議で変更可能です。 管理会社の変更は数社の合見積りが必要です。 一度管理会社を変更すると善し悪しが見えてきます。 変更した方がうまくいくケースがほとんどです。 但し我々プロが変更しなければ、難しく、しまいには管理会社変更どころでなくなります。 管理会社変更の注意点 1・変更前に対応策をたてる。 2・管理委託契約が切れる前に次の管理会社を選定。 3・書類に不備がでないように変更前に作成すること。 4・自動振り込み等の手続きの再確認 5・修繕履歴は、その後の物件の維持に関係する重要なポイントです。 6・備品等の確認。 7・パソコン、FAXの所有の確認 変更のポイント 管理会社を変更する以上はメリットの確保(管理費削減) 管理会社を変更する重要な事は管理組合の内部の意思統一です。 御理解されているはずですが実際管理会社の変更は、なかなか簡単にはいかないのが 現実です。 そこは私達外部の力を活用されてみては如何ですか。 私達マンション管理士など専門家の支援を活用しながら進める事をお勧めします。 時にはクッションが必要です。 管理会社を変更する時の障害(多い理由) 内部の理事の意見統一がむずかしい。 他の理事が無関心。 変更の検討時間がない。 理事に管理会社と親しい人がいる。 管理会社変更の重要ポイント。 管理費を安くして将来に備える。 安心できる管理会社に変更する。 変更した会社の方が費用が安い。 |
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全面委託が約75パーセントをしめております。 さて管理会社の変更ですが法的根拠は下記の条文です。 |
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| 標準管理委託契約書条文抜粋第十八条 1.甲及び乙はその相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めて その履行を催告し、相手方が当該期間内にその義務履行しないときは、本解除することができる。 この場合甲又は乙はその相手方に対し、損害賠償を請求することができる。 2. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 一 .乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、会社整理、民事再生 の申立てをしたとき、又は乙が破産、会社更生、会社整理の申立てを受けたとき 二 .乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき 三..乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき (解約の申入れ) 第十九条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前 に書面で解約の申入 れを行うことにより、本契約を終了させることができる。 以上の通り変更は簡単にできます。 |
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変更対応費用 1.管理契約変更減額料のパーセンテージから頂く方法 現状から変更減額料金差額の概ね20%〜30% 2.あらかじめ決定して進める方法 概ね300,000円(30戸前後)〜600,000円(100戸まで) 住戸戸数で対応となります。 3・スポット契約可能です。 例 アドバイス お気軽にお電話下さい。 電話 042-583-9680 メール ohashi@tama-plan.com 電話相談無料で行っております。 お気軽にどうぞ |
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